今回は、アフィリエイトで得た収入の確定申告の方法について解説します。
目次
アフィリエイトでも確定申告は絶対必要
アフィリエイトでも収入を得ているので、確定申告は必要です。
ネットからの収入でも、税務署は把握しています。
そのため、収入を得ていながら確定申告をせず、税金を支払わないと最悪の場合、刑事罰を受けることとなり、罰金や懲役などの罰則が科されたり、20パーセント割り増しで税金を支払うはめになったりもします。
確定申告は面倒くさいので、後回しにしたいと思う人もいるかもしれませんが、確定申告をすると得られるメリットもたくさんあるのも事実です。
アフィリエイトで利益が出せたら、確定申告の方法を学んでフリーランスとして税金を納め、堂々と個人事業主として働きましょう。
確定申告をしないと生じるデメリット3つ
会社から独立してフリーランスになった人などは、今までは確定申告を会社が年末調整で行ってくれていたので、自分で確定申告をしなくてはならなくなると、とても煩わしく感じるかもしれません。
しかし、煩わしく感じたとしても確定申告をしなければもっと大変なことが待ち構えています。
会社員とフリーランスは違うので、この3つのデメリットを読み確定申告の大切さと重要さを学んでください。
銀行から融資が受けられない
例えば、あなたがアフィリエイトでとても努力して月100万円を達成したとしましょう。
継続して月に100万円稼ぎ続けたあなたは、自宅兼事務所を建てたいと銀行に出向きます。
しかし、確定申告をしていないと税金を納めているという証明の書類がないので、いくら月100万円収入があるという実績があっても、住宅ローンを利用できなかったり、場合によってはかなり高い利率での利用条件を出されたりしてしまうのです。
会社員などだと、社員証という身分証明書があったりするので、社会人としてはかなり信用される立場になります。
テレビ出演をたくさんしていて、誰でも知っているような大物芸能人であっても、住宅ローンの融資を断られてしまうということはたびたび聞かれる話です。
フリーランスは会社員以外の職種であり、同じローン利用であってもかなり審査が厳しい審査が課されます。
あなたの支払い能力や収入を証明するものは、あなたが確定申告した書類になるのです。
会社員の場合は、会社という組織に属しているというところがかなりの信用ポイントとなりますが、フリーランスの場合はあなた自身が申告した内容が一番の審査のポイントとなります。
賃貸審査に落ちる
フリーランスになった場合、自宅兼事務所を建てるというところまでいかなくても、賃貸で部屋を借りて、自宅兼事務所にしたいと考える人も多いでしょう。
しかし、確定申告をしていないとどんなに収入があるといっても審査に落ちてしまう場合があるのです。
せっかく良い部屋を見つけたのにそのまま審査に落ちてしまっては、がっかり感は計り知れません。
そのため、確定申告をして書類をそろえ、しっかり納税していることを賃貸会社の人に分かってもらう必要があるのです。
休業損害計算ができなくなる
フリーランスは有給などがないので、仕事をしなければお金が入ってこないという人がほとんどです。
特にアフィリエイトは作業量に比例して収益が上がる部分があるので、事故で休業を余技なくされてしまったとあれば、それなりの保障は絶対に欲しいと思うのが当然でしょう。
相手に過失があって、あなたが怪我をしてしまった場合は相手方が保険に入っていた場合など、まとまった金額があなたに降りる場合があります。
しかし、それはあなたが昨年度に確定申告をしていた場合に限るのでそのまま確定申告をしないと、お金がもらえないということはありませんが、弁護士との対応が煩わしく大変になるというデメリットがあるのです。
体がつらいときに、煩わしい手続きをしなければならなくなるのは、大変なことなので、確定申告は毎年きちんと行いましょう。
青色申告と白色申告の違いは?
確定申告をするためには、まず、申告する方法を選ばなくてはなりません。
確定申告をする方法には青色申告と白色申告の2つがあります。
白色申告は、かなりシンプルに収支や収益を申告することができますが、そのシンプルさゆえ、控除額がまったく定められておらず、かなり損をすることになってしまうのです。
しかし、青色申告の場合簿記の知識が必要になりますが費用ともうけを細かく計上した書類を提出することになるので、控除額が最大65万円に設定されていて、お得に確定申告ができます。
例えば、あなたが500万円の収益をアフィリエイトで稼ぎ出し、費用が100万円掛かったため、トータルの利益が400万円だったとしましょう。
白色申告の場合はその400万円をもとにして、確定申告の税率を計算します。
しかし、青色申告の場合は65万円の控除額がもうけられているので収益を400万円から65万円を差し引いた額である335万円として計上し、税率を計算することができるのです。
利益が少ない状態で計上できるのであれば、それに掛かる税金もまた少ない状態になり、結果として納める金額が少なくて済みます。
手間は掛かるのですが、青色申告にしたほうがこのように控除額というメリットがあるので、特別な理由がない限りは青色申告を選択しましょう。
青色申告を提出するまでの3ステップ!
青色申告は日常のこまごまとした出費を事細かに記載し、前年の1月1日~12月31日までの1年間の収支をまとめ、税務署に提出します。
確定申告は簿記の知識が必要ですが、最近は便利な会計ソフトやスマホ普及による経理アプリなども出ているので、それらを使って費用と収益を計上するのも良いでしょう。
こまめな作業が求められて、骨の折れる作業となりますが大まかに3つのステップを押さえておけば、初心者でも利益を計上することができます。
確定申告の書類提出期限は2月16日~3月15日までの間となりますが、締め切りが近づくにつれて、税務署はかなり混み合ってしまい手続きが大変になるのです。
そのため、ネットビジネスのアフィリエイトでも、確定申告は必要なものなので3つのステップを念頭に置いて、確定申告の準備を早めにしておきましょう。
青色申告承認申請書で申請しよう
青色申告をしたいと思った場合は、青色申告承認申請書を手に入れて税務署に青色申告をする準備をしましょう。
青色申告をしたいと思った場合、1月1日~1月15日までの間に開業した場合、3月15日までに提出が提出期限となり、1月16日以降に開業した場合は、開業日から2カ月以内が提出期限となります。
この期限を守って提出することで、前年度の確定申告も、青色申告ですることができるのです。
少し話がそれますが、今まで手間の掛からない白色申告で確定申告していたけれど、青色申告にして控除を受けたいと考える場合も、この青色申告承認申請書を出さなければ青色申告に切り替えられません。
この場合はもともと事業をしていた人ということになりますが、それでも青色申告承認申請書を提出する必要があるということになります。
この場合の期限は3月15日までとなるので、注意しましょう。
青色申告決算書を作ろう
青色申告をすることで得られる最大のメリットは、最大65万円の控除が受けられるということでしょう。
控除額が差し引かれた状態で計算ができるので、住民税などを納める金額が少なくてすみます。
どうせなら、65万円控除してもらいたいと思うのが普通の考えですが、その場合は複式簿記の形式で青色申告決算書を作らなければなりません。
複式簿記は、借方と貸方があるものです。
例えば、雑費1,000円という勘定科目が出てきた場合、収益がマイナスになる費用が発生したことになるので、費用の増加である借り方に費用を記入し、現金で支払ったのならば、現金を貸し方に記入しなければなりません。
複式簿記は、このように複雑な記帳を求められるので、かなり面倒くさいものなのです。
そのため、アプリや会計ソフトを使うことで手間を軽減することをおすすめします。
しかし、複雑で面倒くさい記帳方式を乗り越えれば、65万円控除という素晴らしい特典が待っています。
せっかく稼いだお金がなくなってしまうのは、悲しいことなのでこまめに現金収支を確認して、帳簿に記帳するようにしましょう。
白色申告の場合は単式簿記での決算書制作が可能なのですが、その代わり控除は10万円になります。
単式簿記は現金の流れが分かるような帳簿の書き方ではなく、ただ単に雑費1,000円とだけ記帳すれば良いので簡単でシンプルなものですが、控除額は低くなるというデメリットがあるのです。
確定申告書Bを作り申告書とともに提出
青色申告をするためには、青色申告決算書に費用と収益を記入して収益がどのくらいあったかということを計上する必要がありますが、確定申告書Bも手に入れて記入をする必要があります。
青色申告決算書や確定申告書Bともに、国税庁のホームページからダウンロードできますので、必ず手に入れましょう。
確定申告書Bは、税金を納税するためのものです。
所得税を確定申告書B上で計上して、税務署に青色申告決算書とともに提出します。
期限は土日祝日に重ならない限り、3月15日までとなりますので、注意しましょう。
確定申告をもとに支払う3つの税金
青色申告をしてさらには確定申告を期日内に行い、所得税を納めれば大丈夫だと思っているそこのあなたに1つ注意点があるので、最後に説明させてください。
実は青色申告と確定申告を終えた数カ月後、税務署からさらに追加で支払いが求められる税金があるのです。
この税金が
・住民税
・予定納税
・事業税
の3つとなります。
6月になると住民税、7月に予定納税、8月に事業税と順番に案内が送られてくるので、しっかり払わなければなりません。
確定申告をして所得税も納税したから、安心だなと思っていたのもつかの間、あっという間に3つの納税が課されるのがフリーランスの宿命なのです。
これら3つの税金について、詳しく解説します。
自治体によってまちまちな金額の住民税
最初に案内が届くのが、住民税です。
確定申告が済んでほっとしていると、忘れたころの6月に住民税納付のお知らせが届きます。
住民税の計算は各自治体で異なりますが、だいたい所得額の10パーセントになるところが多いようです。
つまり、300万円だったら30万円、100万円だったら10万円といった金額を納めなければならないことになります。
急に住民税納付のお知らせがきて、びっくりしてしまう人もいるかもしれませんが、クレジットカードやコンビニ支払いで払うことができる場合もあるので、事前に調べておくと良いでしょう。
年に2回ある予定納税
7月にお知らせがくるのが予定納税というものです。
これは、前年度分の所得税を15万円以上支払った人のみに課される税金で来年の税金の一部を今年のうちに前払いするというものになります。
今年、前年度分の納税をしっかりと行ったのにも関わらず、もう、来年の所得税を前払いしなければならなくなるのです。
払う金額は前年度の所得税の3分の1となりますが、通知が7月と11月にあるので、予定納税は2回あります。
さらに、通知が来てから1カ月以上支払いを放置してしまうと、延滞料を上乗せして支払うはめになるので、早めに支払いましょう。
こちらも、クレジットカードやコンビニ支払いが可能な場合もありますので、チェックしてみてください。
業種によって異なる税率の事業税
8月に通知がくる事業税。
こちらは、290万円以上の所得を得ている人のみに課せられる税金ですが、事業税は業種により課税率が異なり、その税率は3~5パーセントになります。
アフィリエイトは第一業種の広告業なので、5パーセントの税率を掛けられる業種です。
一番高い税率の業種ですが、アフィリエイトは在庫を抱えたりしない分、利益率も高いので前向きに考えましょう。
確定申告を済ませて爽やかなアフィリエイトを!
アフィリエイトは、在庫を抱えないビジネスで利益が出やすくたくさんもうけられるネットビジネスです。
しかし、もうけたままではいけません。
確定申告は自分の事業の収支をしっかりと把握するきっかけにもなりますので、面倒くさがらずコツコツと仕分けをして、税金を納めましょう。